紀の国モールホームページ バナー広告掲載規約
 第1条

  本この規約は、紀の国モール(以下「モール」という。がインターネット上に公開しているホームページ(以下「当ホー
  ムページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

 (広告の種類及び範囲)
 第2条

   当ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、事業所のPR向上のために寄与するものであって、その範囲
   は次のいずれにも該当しないものとする。
  @法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
  A公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
  B政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する内容のもの
  C公職の候補者(当該候補者になろうとする者及び公職選挙法第3条に規定する公職にある者を含む。)を推薦し、
   又はこれに反対するもの
  D宗教性のあるもの
  E個人の氏名広告にあたるもの
  F当ホームページの品位を損なうおそれのあるもの
  G当ホームページの広告として適当でないとモールが判断するもの
  2 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主ホームページ」と
   いう。)の内容についても適用する。

 (広告掲載の申込み及び決定)
 第3条
 
  当ホームページに広告を掲載しょうとする者(以下「申込者」という。)は、「紀の国モールホームページ広告掲載
  申込書」(以下「申込書」という。)をモールに提出しなければならない。
  2 モールは、前項の申込書の提出を受けたときは、前条の規定に基づき、広告掲載の適否を決定し、申込者に
  通知するものとする。

 (広告原稿の提出等)
 第4条

  広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、モールが指定する期日までに、広告原稿を電子データ
  にて提出しなければならない。
  2 広告原稿の制作に要する費用は、広告主の負担とする。

 (広告の掲載場所等)
 第5条
 
  広告の掲載場所は、当ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、モールが指定する
  ものとする。
  2 広告の掲載可能枠数は、5枠とする。
  3 モールは、第1項の掲載場所に不足が生じた場合や広告掲載場所を追加し設ける必要があると判断した場合
   は、あらたに広告掲載場所を設置することができる。

 (広告の規格等)
 第6条

  広告の規格は次のとおりとする。
  @縦57ピクセル×横180ピクセル
  A5KB以内
  BGIF形式の静止画(アニメーション等の動的な画像は不可とします)
  2 前項の規定にかかわらず、バナー広告中の画像を点滅させることは、部分的なものも含め、原則認めない。
  
 (広告の掲載期間等)
 第7条

  広告の掲載期間は、原則として12ヶ月単位とする。

(広告掲載料等)
 第8条

  広告掲載料は、1ヶ月3,000円(税込)とする。
 2 広告主は、モール発行する納付書により、当該納付書発行日から起算し30日以内に、広告掲載料を納入しなけ
  ればならない。

(広告掲載料の返還)
 第9条

  広告掲載料は返還しない。ただし、モールの都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りではない。

(広告掲載の取消)
 第10条

  モールは、次の規定に該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
 @広告主ホームページが、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
 A広告主ホームページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条第項の規定に反する状態に至っていると
   判断したとき。
 Bその他、広告主の反社会的行為あるいは非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を
   記載することが不適当であると判断したとき。

 第11条

  この規約に定めのないものについては、モールと広告主が協議の上、決定するものとする。
  
 (附則)
  この規約は、平成24年10月1日から実施する。