新日本スポーツ連盟和歌山県テニス協議会規約 |
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第1条(名称及び事務所) |
本協議会は、新日本スポーツ連盟和歌山県テニス協議会(略称=スポーツ連盟テニス協議会)と称し、
事務所を和歌山市古屋234-1堀 孝方に置く。
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第2条(目的及び活動) |
本協議会の目的および活動は、新日本スポーツ連盟規約に則って行われ、テニスを通じて親睦と交流をはかる。
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第3条(組 織) |
本協議会は、テニスの愛好者で、本規約に賛同し、入会申込書を協議会に提出したものによって組織される。
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第4条(機 関) |
本協議会の機関は、総会及び運営委員会とする。
(総 会)
1.総会は原則として毎年1回開催し、会長が召集する。会長及び会員の半数以上が必要と認めた場合は、臨時総会を開かなければならない。
2.総会の議決は出席者の過半数を必要とする。
(代表者)
3.本協議会を代表する会長1名、副会長者若干名を置くことができる。
4.会長、副会長の選出は、総会で行う。
5.会長、副会長の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。
(運営委員会)
6.運営委員会は、総会に次ぐ機関であり、総会決議に基づく日常業務を決定、運営する。
7.運営委員会は、必要に応じて開催する。
8.運営委員は総会で選出される。
9.運営委員会は、会長・副会長・事務局・会計・運営委員をもって構成する。
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第5条(財 政) |
1.本協議会は、次の収入によって賄う。
@ 登録費 1000円 但し、年度後半の登録費は500円
A 事業益金
B 寄付金
C その他
2.会計年度は1月1日から12月末日とし、会計報告、予算及び会計監査報告は、総会の承認を必要とする。
3.本協議会は、会計監査を1名以上置かなければならない。
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第6条(付 則) |
本規約は、1998年2月14日より実施する。
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