■新日本スポーツ連盟 和歌山県テニス協議会では、只今 連盟員を募集しております。
 規   約
 新日本スポーツ連盟和歌山県テニス協議会規約
 第1条(名称及び事務所)

  本協議会は、新日本スポーツ連盟和歌山県テニス協議会(略称=スポーツ連盟テニス協議会)と称し、
 事務所を和歌山市古屋234-1堀 孝方に置く。

 第2条(目的及び活動)
 
 本協議会の目的および活動は、新日本スポーツ連盟規約に則って行われ、テニスを通じて親睦と交流をはかる。

 第3条(組 織)

 本協議会は、テニスの愛好者で、本規約に賛同し、入会申込書を協議会に提出したものによって組織される。

 第4条(機 関)
 
 本協議会の機関は、総会及び運営委員会とする。
 (総 会)
 1.総会は原則として毎年1回開催し、会長が召集する。会長及び会員の半数以上が必要と認めた場合は、臨時総会を開かなければならない。
 2.総会の議決は出席者の過半数を必要とする。
 (代表者)
 3.本協議会を代表する会長1名、副会長者若干名を置くことができる。
 4.会長、副会長の選出は、総会で行う。
 5.会長、副会長の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。
 (運営委員会)
 6.運営委員会は、総会に次ぐ機関であり、総会決議に基づく日常業務を決定、運営する。
 7.運営委員会は、必要に応じて開催する。
 8.運営委員は総会で選出される。
 9.運営委員会は、会長・副会長・事務局・会計・運営委員をもって構成する。

 第5条(財 政)

 1.本協議会は、次の収入によって賄う。
  @ 登録費   1000円 但し、年度後半の登録費は500円
  A 事業益金
  B 寄付金
  C その他
 2.会計年度は1月1日から12月末日とし、会計報告、予算及び会計監査報告は、総会の承認を必要とする。
 3.本協議会は、会計監査を1名以上置かなければならない。
  
 第6条(付 則)

 本規約は、1998年2月14日より実施する。

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